水俣病訴訟で国が控訴 救済対象外者も認定の大阪地裁判決に不服

国は10月10日、水俣病訴訟で9月27日の大阪地方裁判所の判決を不服として大阪高等裁判所に控訴した。大阪地裁判決は、水俣病と認定されておらず、救済策の対象にもならなかった関西などに住む128人の原告全員を水俣病として、被害者に寄り添った画期的な司法判断を下し、国と熊本県、原因企業のチッソに合わせて3億5,000万円の賠償を命じた。
国は今回の判決内容を精査した結果、大阪地裁判決は国際的な科学的知見や最高裁で確定した判決の内容と大きく相違することから、上訴審の判断を仰ぐ必要があると判断したとしている。