被害者救済新法1/5施行 悪質な寄付禁止, 取消権も

旧統一教会をめぐる問題を受けて、昨年末の国会で成立した被害者救済を図るための新たな法律などが1月5日施行された。これにより、悪質な寄付を禁止する新しい法律の一部と、霊感商法など悪質商法による契約を取り消せる「取消権」を行使できる期間を10年に延長する改正消費者契約法、改正国民生活センター法が法律として効力を持つことになった。