障害児事故死 大阪地裁 逸失利益 平均賃金の85%判決

大阪地裁が2月27日、障害児事故死の案件で、逸失利益を全労働者の平均賃金の「85%」とする、通常の60%より踏み込んだ判決を下した。これは大阪市生野区で2018年、重機にはねられて亡くなった聴覚支援商学部5年の女児(当時11)、井手安優香さんの遺族が、事故を起こした運転手らに約6,100万円の損害賠償を求めた訴訟。
武田瑞佳裁判長は、就労で得られたはずの「逸失利益」の算定に「全労働者の平均賃金の85%」を用いるべきだとして、約3,700万円の支払いを命じた。武田裁判長は事故で亡くなった安優香さんの学習状況などを個別に検討。他人と積極的に交流していたことを踏まえ、通常より一歩踏み込んだ判決を下した。
争点は逸失利益の算定方法で、運転手側は全労働者平均の6割にとどまる聴覚障害者の平均賃金が妥当だと主張していた。